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基本的に補助金全般に共通することですが、事業の実施期間には各補助金制度で期限が設けられています。
補助金の種類によってその期限やルールは異なりますが、今回は事業再構築補助金での実績報告期限を延長するための「事故報告書」に関して情報が出ましたので、内容を見ていきましょう。
事故報告書とは?
事業再構築補助金で、交付決定を受けた事業者が提出できる資料です。
この資料は、やむを得ない理由によって事業実施期間を延長したいときに事務局に提出する資料となっています。
資料のタイトルの通り、「事故報告」となりますが、例えばコロナ禍のサプライチェーンの混乱、部品の納期遅延といった、自社の都合によらない理由であれば、延長が認められることがあります。
この報告書のポイントについて、事務局が資料を発表しました。
作成する際の参考にするべき事項が記載されています。
事務局からのお知らせ(事業再構築補助金事故等報告をスムーズに進めるためにご確認いただきたいポイント)
この資料では主に事業者持続化補助金の採択後の注意点として「事故報告書」のポイントがまとまっています。
事故報告書とは、実績報告の期限を延長するため、その必要性や理由についてを記載する書類です。
やむを得ない状況で期限を延長する場合は、必ずこの書類を提出して承認をもらう必要があります。
事務局から公開された情報から、事故報告書のポイントについてまとめています。
事業再構築補助金の採択後の審査
事業の完了期限: 通常、事業再構築補助金を受ける場合、採択発表日から14か月以内に事業を完了させる必要があります。この期限を守り事業実施を行うことが前提となります。
交付申請: 補助金を受けるためには、採択後に交付申請を行う必要があります。この際、申請は詳細な審査を受けるため、準備が必要です。具体的には、見積書や相見積書の準備、図面の提出などが求められます。また、事務局からさまざまな資料の提出が要求されることもあります。交付決定が遅れると実績報告までの期限も短くなってしまうため、早急に行う必要があります。
審査の時間: 交付申請の審査には時間がかかることが一般的です。さらに、新型コロナウイルスの影響により、設備の納期が遅延したり、工期が遅れたりすることがあります。これにより、スケジュールが後ろ倒しになるトラブルも発生することがあります。
事業実施期間の延長: これらの問題が生じた場合、交付決定後に事業実施期間を延長することができる場合があります。延長のためには、事故報告書を提出し、その理由を詳細に説明する必要があります。責任が自己にあるのでない限り、審査が通れば延長が許可されることがあります。
注意点 事故報告書で認められない内容として、以下の項目が挙げられています。
それぞれの項目と、事例を見てみましょう。
・価格高騰に起因するもの
資材の高騰や円安の影響等により、当初予定していた補助事業規模に納められる取引先を選定していたことにより、工期が延長し、補助事業期間を超過することが見込まれる。
・取引先とのトラブルに起因するもの
取引先からの一方的な契約破棄、ずさんな工事のやり直し等のトラブルによって工期が延長し、補助事業期間を 超過することが見込まれる。
・関係者とのトラブルに起因するもの
近隣住民や自治体から承諾が得られないことによって工期が延長し、補助事業期間を超過することが見込まれる。
・融資などの資金繰りに起因するもの
金融機関等からの融資が下りず、補助事業が計画どおり進められないことによって工期が延長し、補助事業期間 を超過することが見込まれる
・着手後に判明した不具合によるもの
購入した物件において、建築基準法への準拠、シロアリ対策などの追加工事によって工期が延長し、補助事業期間を超過することが見込まれる。
・取引先の従業員(技術者等)不足等によるもの
建築会社の人手不足により必要な人員が確保できず、工期に遅延が生じたため、補助事業期間を超過することが見込まれる。 当社を担当していたシステムの開発担当者が退職したが、取引先において人手不足により別の人員が確保できず、 納期に遅延が生じたため、補助事業期間を超過することが見込まれる。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
事務局が資料で発表している以上のような理由では、期限延長が認められない可能性が高くなります。
コロナ禍によるサプライチェーンの混乱、ウクライナ情勢等、自社の要因でない理由が関係していることが重要になってきます。
事故報告書を申請する際は、内容をしっかり確認しましょう。
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