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小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)について

更新日:4月28日

令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにそのご家族・関係者の方々に、謹んでお見舞い申し上げます。皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。


被災地域の小規模事業者等の皆様を支援するため、令和6年1月25日に小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」の公募要領が公開されました。

申請受付開始は2月1日からとなりますが、これまでの同補助金の公募内容とは大きく異なりますので確認してみましょう。


※2024年4月26日に3次小規模事業者持続化補助金 (災害支援枠)の公募が開始されました。


 

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小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)とは?


小規模事業者持続化補助金災害支援枠は、能登半島地震の被害地域(石川県、富山県、新潟県、福井県)に所在する小規模事業者の事業再建を支援するために制定されました。


通常の小規模事業者持続化補助金と公募スケジュールや条件が異なるため、混在しないように注意が必要です。


また、通常の小規模事業者持続化補助金より補助上限額や採択率など優遇される傾向にあるので、対象地域の事業者は要確認でお願いします。



最新スケジュール

 

公募開始 :令和6年 4月26日(金)

3次申請受付開始:令和6年 5月10日(金)

3次受付締切 :令和6年 7月5日(金)


[郵送:締切日当日消印有効]

※4次公募以降については追って公表



対象者

 


以下のいずれかに該当する小規模事業者等が対象です。 石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者。


被害を受けた定義は以下に該当することが条件です。


①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合

・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類

(例:「罹災(被災)証明書」など)


  ※在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではない。


②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合

・・・地方自治体が独自に発行した証明書


  ※間接被害とは令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していること。



補助額等

 

補助上限額

200万円(直接的被害を受けた場合)

補助上限額

100万円(間接的被害を受けた場合)

補助率

2/3

※補助率は以下の条件すべてに該当する場合、定額(補助率100%)となります。


1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者



2.過去数年以内に発生した災害(1※)で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者


①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者

②当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者



3.次のいずれかに該当する事業者


①過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者

別表(下記に記載)のとおり、令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者



4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者



5.令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする者

(※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。



<別表>

項目

要件

厳しい債務状況にある事業者

次のいずれかに該当し、早急に企業再建を行う必要がある事業者 1 借入債務等が株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有する事業者 2 取引先の業況悪化の影響を受ける等、一定の要件に該当する事業者 3 過剰債務の状況に陥っている事業者 4 中小企業活性化協議会等の関与の下で事業の再生を行う事業者 5 事業資金の借入について、弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更を行っている事業者 6 第二会社方式により再生を図る事業者 7 過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であって、再生を図る事業者

経営再建等に取り組む事業者

相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、金融機関の協力が得られる等、関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる事業者

認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者

次のいずれの事項についても、認定経営革新等支援機関による確認を受けている事業者 1 令和6年能登半島地震からの復旧・復興に向けて、自己資金の活用が厳しい経営環境であるものの、長期的には十分に採算性が見込まれること 2 経営環境等を見据えた適正な規模での復旧等であること



補助対象経費

 

補助対象経費は以下のすべてを満たすことが前提となります。


・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

・交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 

・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 


補助経費の一覧は以下の表のとおりとなります。


ただし、対象経費の細かな内容は記載していませんので、必ず、公募要領を確認しましょう。


詳細はこちらのHPの公募要領をご確認ください。




経費項目

経費の概要説明

① 機械装置等費

事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

②広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

③ウェブサイト関連費

事業再建を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費

⑤旅費

経営計画(様式2)に基づく事業再建(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費

⑥新商品開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑦資料購入費

事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑧借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑨設備処分費

事業再建の取組を行うための作業スペースを確保する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

⑩委託・外注費

上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

⑪車両購入費

上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)


小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)の申請準備

 

1. 申請準備

  • 申請に必要な書類を確認し、作成・準備します。

  • 助金事務局等に申請する前に、「経営計画書」(様式2)の写しを地域の商工会議所または商工会の窓口に提出して、「支援機関確認書」(様式3)の作成・交付を依頼します。 <注意点>

  • 締切日までに余裕を持って早めに依頼してください。

  • 商工会議所または商工会の開設時間や訪問時の連絡方法を確認してください。

  • 経営計画書(様式2)の写しに加え、準備できた他の提出物も併せて用意してください。

  • 地域の商工会議所または商工会から「支援機関確認書」(様式3)を受け取ります。


2. 申請書類の提出

  • 付締切日(郵送:当日消印有効)までに、以下の住所へ必要書類をすべて郵送で提出してください。 <注意点>

  • 提出先・お問い合わせ先は、事業再建を行う事業所の地区によって異なります(公募要領の再度のページを参照)

  • 申請書類は持参、宅配便、電子申請では受け付けません。

  • 受付時間は、平日9:00~12:00、13:00~17:00です(土日祝日・年末年始除く)


3. 提出書類

  • 定められた書類を提出してください。((公募要領P31を参照)

  • 必要に応じて追加資料の提出を求められる場合があります。

  • 申請書類は返却されません。


4. その他

  • 同一事業者からの応募は1件のみです。 <注意点>

  • 代表者が同じ複数の法人で同一事業に申請することはできません。

  • 同一者が個人事業主と法人で同一事業に申請することはできません。

  • 複数の屋号を使用している個人事業主も、応募は1件のみです。

  • 複数応募が判明した場合は、すべて不採択となります。

  • 申請に関する詳細は、公募要領または補助金事務局等にお問い合わせください。

<参考情報>


小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)の採択審査

 

1. 採択審査方法

  • 補助金の採択審査は、**「表1:審査の観点」**に基づき、提出資料によって行われます。

  • 審査は非公開で行われ、提案内容に関するヒアリングは実施されません。

  • 審査結果は、応募事業者全員に通知されます。

  • 採択案件については、補助事業名、補助事業者名、代表者名、住所、業種、法人番号(法人の場合)および補助金交付申請額が公表される場合があります。



2. 審査の観点

審査は、基礎審査と加点審査の2つの観点で行われます。


Ⅰ. 基礎審査

以下の要件をすべて満たす必須項目です。いずれか一つでも満たさない場合は、審査対象から除外されます。


  • 必要な情報がすべて確認できること

  • 補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること

  • 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること

  • 申請者自身が主体的に活動する取組であること



Ⅱ. 加点審査

計画情報の以下の項目に基づき、加点審査が行われます。総合的な評価が高いものから順に採択されます。


  • 事業再建に向けた取組として適切な取組であるか

  • 令和6年能登半島地震による被害の程度

  • その他、自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の透明・適切性



3. その他留意事項


  • 同一事業者が同一内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合、重複して採択されない場合があります。

  • 採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額から減額される場合があります。

  • 申請書類一式の提出先を誤ると受付を受理できませんので、ご注意ください。


<表1:審査の観点>

項目

内容

Ⅰ. 基礎審査

以下の要件をすべて満たすこと

必要な情報がすべて確認できること

補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること

補助事業を遂行するために必要な能力を有すること

申請者自身が主体的に活動する取組であること

Ⅱ. 加点審査

計画情報について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。

事業再建に向けた取組として適切な取組であるか

令和6年能登半島地震による被害の程度

その他、自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の透明・適切性


まとめ

 

小規模事業者持続化補助金は採択率が平均60%以上と高く、補助金を活用する第一歩として有力な候補となります。


また、商工会等の支援も受けることができる場合があるため、事業計画書がの作成方法が分からないという事業者も手を付けやすい補助金です。


ただし、公募を重ねるごとに事業計画書の質も上がっていることを踏まえると採択率が高い=簡単ではないことをご理解いただきチャレンジしてみてください。


加えて1点伝えたいことして「準備はお早めに!」ということです。


「言われなくても分かっている」と言われそうですが、当社の体感だと70%ほどの事業者様は手を付けることが遅れ、申請不備や十分な事業計画書が作成できておりません。


夏休みの宿題を最終日に仕上げることが厳しいように補助金も締切近くになって焦っても良い事業計画書が作成できない、また申請書類に不備があるということは当然だと思います。


事業者様はメインの事業に注力しなければならないということを前提に事前準備に臨めると、採択も十分可能な補助金です。


上記を把握していただき、この機会にチャレンジしてみてください。


当社では無償で事業計画書の確認も行っていますのでご不安という方はお気軽にお問い合わせください。専門窓口(士業、経営コンサルタント)が対応いたします。


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