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創業や事業拡大を考えている小規模事業者にとって、小規模事業者持続化補助金は非常に魅力的な支援策です。
この補助金は、自動車整備業界を含む小規模事業者が直面する制度変更や市場環境の変化に対応し、事業の発展を支えることを目的とした補助金となっています。
この記事では、小規模事業者持続化補助金について解説をしています。
小規模事業者持続化補助金に関する最新情報
更新:2024年11月21日 第17回小規模事業者持続化補助金についての記事を更新しました。
更新:2024年4月22日 第16回小規模事業者持続化補助金についての記事を更新しました。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者および特定の条件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」と称します)が、今後数年間にわたって直面する可能性のある様々な制度変更に対応するための支援を目的としています。
これには、働き方改革、被用者保険の適用範囲拡大、賃金の引き上げ、インボイス制度の導入などが含まれます。
この補助金は、小規模事業者等が自ら作成した持続可能な経営計画に基づき、新しい販路を開拓する取り組みを支援します。これには、新しい市場への参入戦略や新規顧客層の開拓、商品の改良や開発などが含まれます。
さらに、これらの販路開拓と同時に、業務効率の向上や生産性の向上にも取り組むことを奨励し、これらの活動に必要な経費の一部を補助することで、地域の雇用と産業を支え、小規模事業者等の生産性の向上と持続的な発展を目指します。
小規模事業者持続化補助金の採択率
小規模事業者持続化補助金は第1回から第14回までで平均62.0%となっています。
申請を行う事業者の従業員の上限が低いなどのライバルが少ない点でも十分に採択を狙うことができる補助金といえるでしょう。
補助金の対象者と要件
この補助金の対象者は、従業員数5名人以下の小規模事業者です。
ただし、業種によって従業員数の定義は異なります。
「常時使用する従業員」って?
~「常時使用する従業員ってなに?」常時使用する従業員の確認方法~
一般的には正社員だとか、会社によるだとかふわっとした情報が多いです。
この場合、常時使用する従業員に含まれない場合を考えると分かりやすいです。
(含まれない場合に記載されていない→常時使用する従業員となります。)
【常時使用する従業員に含まれない場合】
・会社役員(従業員を兼任している場合は含まれます)
・個人事業主本人および同居の親族従業員(法人の場合、同居の親族従業員は常時使用する従業員に含まれます)
・休業・休職中の社員(育児休業・介護休業・傷病休業など)
・パートタイム労働者等で以下に該当する者:
1.日々雇用される、2か月以内の短期雇用、または季節的業務に4か月以内で雇用される者
2.所定労働時間が通常の従業員より短い者
※2.の詳細 所定労働時間が通常の従業員より短い者とは?
・1日の労働時間および1か月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以下
・1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以下
通常の従業員の定義
通常の従業員とは、社会通念に基づき、以下の基準で判断されます
・労働契約に期間の定めがなく、長期雇用を前提とした賃金体系であること
・事業所でフルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいる場合、その従業員が通常の従業員となります
【練習問題】
Q.特定技能、事業実習生の場合、何を基準に「常時使用する従業員」とするでしょうか?
A.雇用期間、所定労働時間と所定労働日数を確認します。
例えば 雇用期間が概ね4か月以上だと「常時使用する従業員」の要件を満たすことになります。
所定労働時間・日数が通常の従業員の4分の3以下だと「常時使用する従業員」の要件を”満たさない”ことになります。
よってこの場合、「常時使用する従業員」に”含まれない”ことが分かります。
ほかにも、以下の条件をクリアする必要があります。
詳細は、公募要領を確認して該当するか確認が必要です。
資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式保有されていないこと。
直近3年間の平均課税所得が15億円を超えていないこと。
以前に持続化補助金で採択された場合は、必要な報告書の提出を完了していること。
「卒業枠」で採択された事業者でないこと。
申請の流れ
小規模事業者持続化補助金の申請から補助事業終了・精算払いまでの全体の流れは以下のとおりです。
事業者が小規模事業者持続化補助金の申請をする場合、最初のステップとして「補助事業計画書」や「経営計画書」などの必要な書類を作成し、それらを提出します。これらの書類は、補助金事務局による審査の基礎となります。
審査を通過した事業者は、提出した計画書に基づいて、まずは自己資金を用いて補助事業を実施します。この事業が完了した後、実際にかかった費用を補助金事務局に報告し、補助金が口座に入金されるプロセスを経ます。
申請から補助金の受領までは、通常約1年間を要します。
重要な点として、補助金は事業完了後の後払い制であるため、事業実施に必要な資金は事業者が事前に準備しておく必要があります。この点には特に注意し、計画的に資金管理を行うことが求められます。
補助対象経費と活用事例
小規模事業者持続化補助金は、以下のような多様な用途に利用できます:
設備投資(洗車機、溶接機など)
建物改修費
システム購入費
広告宣伝費 など
枠の種類と補助金額
小規模事業者持続化補助金には、通常枠以外にも4つの枠があります。各枠は特定の要件を満たす必要があり、補助金額が50万円から200万円に引き上げられることがあります。
この補助金を活用することで、自動車整備業界の小規模事業者は、市場の変化に迅速に対応し、事業の持続的な成長を図ることができます。
特に創業や事業拡大の段階で、新しいチャレンジに必要な資金援助を受けることが可能です。
各枠の概要
通常枠 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃金引上げ枠 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ
卒業枠 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業 員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
創業枠 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を 受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して 過去3か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者 自動車整備事業者がこの創業枠を利用することで、事業の初期段階における設備投資やマーケティング活動などに必要な資金を得ることができます。これにより、事業の安定した成長基盤を築くことが可能となります。
後継者支援枠 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリス ト又は準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 後継者がいる自動車整備事業者は、この枠を利用して、事業承継における新しい取り組みや事業の再編を進めることができます。この助成金は、後継者が事業の新しい方向性を模索し、実現するための貴重な支援となります。
まとめ
この記事では小規模事業者持続化補助金について解説させていただきました。
持続化補助金は、国が提供する支援制度であり、小規模な事業者や個人事業主が新しい販売戦略を立てたり、生産効率を高めたりするための費用の一部を補助することを目的としています。
これまで店舗販売のみに限定していた飲食店が、新たにテイクアウトやデリバリーを始めた場合、これを販路開拓の一環として補助対象になることもあります。
そのように考えると非常に幅広い事業者様が申請できる補助金になっていると思います。
補助金の申請には、自社の事業計画を明確にし、どのようにして販路を広げるか、または生産性を向上させるかを計画的に示す必要がありますので、計画書の書き方が分からない、申請の支援をしてほしいという事業者様は、ぜひ当社までお問い合わせください。
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