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この記事では、ものづくり補助金の基本要件と対象外経費について記載しています。
要件と対象外経費については、申請前に必ず把握しておく必要があります。
特に対象外経費ついては、採択された後に細かな審査(交付申請の審査)の際に、対象外としてはじかれてしまい、結果として補助額の減額につながることもあります。
予め対象にならない経費について把握しておくことで、減額になるリスクを減らしましょう。
対象外経費の理解
ものづくり補助金を効果的に活用するためには、対象外となる経費を理解することが重要です。
以下の経費は、補助対象になりません。対象外かどうかは申請内容から判断します。
また、該当することが判明した時点で補助対象外となります。事前に十分に確認してください。
対象外経費
補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(ただし、試作品の原材料費については補助対象となります。また、グローバル枠の②海外市場開拓(輸出)に関す る事業におけるテスト販売については原材料費以外も対象となります。テスト販売として認められる経費等についての詳細は、別紙をご覧ください。)
工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うための ソーラーパネルなど)
設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
商品券等の金券
文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
不動産の購入費、自動車等車両※の購入費・修理費・車検費用 ※ 事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当 ないものを除きます。
税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
収入印紙
振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
各種保険料
借入金などの支払利息及び遅延損害金
報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く) (例)事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合 機・キュービクル・乗用エレベータ・家具・3Dプリンター
中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(三 者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された同等の中古品の相見積もりを取得している場合等を除く)
事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者への支払
上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
これらの経費は「生産性向上」や「新規事業展開」に直接寄与しないと判断されるため、補助対象外となります。
ものづくり補助金の基本要件
ものづくり補助金を受けるためには、以下の基本要件を満たす3〜5年の事業計画が必要です。
※以下は令和6年
自動車整備業でもこれらの要件は同様に適用されます。補助金額は従業員数に応じて変わるため、事業計画の策定時にこれらの要素を十分考慮することが重要です。
まとめ
自動車整備業界でものづくり補助金を最大限に活用するためには、補助対象外の経費を避け、基本要件に合致した事業計画を策定することが求められます。これにより、事業の生産性向上や新規事業の展開を実現するための資金的支援を得ることが可能です。
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