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本店や支店が東京都内にある一定の法人や個人を対象とした、「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」をご存じでしょうか?
中小企業は、コロナ後の需要回復や消費者ニーズの変化への即応が喫緊の課題となっています。一方、 エネルギー、原材料価格や人件費の高騰が長期化しており、課題が山積しています。
このため、中小企業 の創意工夫を活かして、既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に各種支援を展開することで、 都内中小事業者の経営基盤を強化することを目的とした助成制度となっています。
では、「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」とは、どのような事業なのでしょうか?
また、どのような事業者が助成対象となるのでしょうか?
今回は、新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業について解説します。
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業とは?
「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(経営改善計画策定による経営基盤強化支援)」とは、東京都中小企業振興公社が展開している助成金事業です。
ポストコロナ等における事業環境の変化を課題とし、これに対応するために事業者が創意工夫のもとで「これまで営んできた事業の深化または発展」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、取り組みに必要な経費の一部を助成するという制度となっています。
所定の要件を満たして申請し、採択されることで、最大800万円の事業資金を受け取ることができます。なお、不正受給など一定の場合を除いて、受け取った助成金を返還する必要はありません。
この補助金のポイント
補助金額上限800万円、補助率3分の2
既存事業の生産性や品質向上、競争力強化、新製品・サービス開発に活用することが可能
書類審査のほか、面接審査あり(対面実施で1時間ほど)
どんな取り組みが助成対象になる?
それではこの制度ではどのような取り組みが助成対象となるのでしょうか?
助成対象となる取り組みと対象外である取り組みについて解説します。
自社で行う取り組みが助成の対象となるか確認したい場合には、ぜひ当社までお問い合わせください。
この事業の助成対象となる取り組みは、次のいずれかの取り組みです。
既存事業の「深化」
経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業自体の質を高めるための取組を指します。
高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取組
既存の商品やサービス等の品質向上の取組
高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取組
既存事業の「発展」
経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組を指します。
新たな商品、サービスの開発
商品、サービスの新たな提供方法の導入
その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組
対象とならない取組
対象とならない取組については、以下のようなものが挙げられます。
申請者が営んできた事業内容との関連性が薄い取り組みや、まったく関連性がない取組
法令改正への対応など、義務的な取組
単なる老朽設備の維持更新など、競争力や生産性の向上に寄与しない取組
助成対象となる経費
この事業の助成対象となる経費は、次のとおりです。
原材料・副資材費:製品やサービスの改良等に直接使用し、消費する原材料、副資材、部品等の購入に要する経費
機械装置・工具器具費:製品・サービスの改良等に直接使用する機械装置・工具器具等を新たに購入・リース・レンタルする際に要する経費
委託費・外注費
委託費:自社内で直接実施することができない製品やサービス改良の一部を外部の事業者等に依頼する経費
産業財産権出願・導入費:改良等をした製品・サービスに係る特許権等の出願に要する経費や、必要な特許権等の実施許諾を受けるために必要な経費
規格等認証・登録費:改良等をした製品・サービスの規格適合、認証の申請・審査・登録に要する経費など
設備等導入費:本事業の取組に直接必要な設備・備品等の購入費及びそれらの設置工事等に直接必要な経費
システム等導入費:本事業の取組に直接必要なシステム構築、ソフトウェア・ハードウェア導入、クラウド利用等に要する経費
専門家指導費:本事業の取組について、外部の専門家から専門技術等の指導・助言を受ける場合に要する経費
不動産賃借料:本事業の取組に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
販売促進費(200万円まで):自社Webサイトの制作・改修費や印刷物製作費、PR動画製作費、広告費、ECサイト出店初期登録料、展示会出展料など
その他経費(100万円まで):本事業の取組に直接必要な経費で、他の経費区分に属さないもの
ただし、市場調査費や専門家指導費、販売促進費、その他経費だけを単独で申請することはできません。また、既存事業に係る販売促進費は助成対象外となります。
助成対象者
対象要件は以下のようになっています。詳しくは公募要領もご確認ください。
(1)都内の中小企業者で、大企業(※1)が実質的に経営に参画(※2)していないこと。
(2)令和6年4月1日時点で下記ア・イのいずれかに該当し、下記ウに該当すること。
ア 法 人:本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
イ 個人事業者:納税地が都内にあること ウ 直近決算期の売上高が、「2019 年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少してい る、又は直近決算期において損失を計上していること
※「2019年の決算期」とは、決算月が2019年1月~12月に属する決算期とする。
(例)決算月が12月の場合は2019年1月~12月 決算月が3月の場合は2018年4月~2019年3月
(3)令和6年度において、本事業で1度も交付決定を受けていないこと。
(4)申請内容が、申請者が所有又は賃借する本社・事業所・工場等において取り組まれ、実施場所に応 じて以下の条件を満たすこと。
(5)申請に必要な書類をすべて提出できること(P21「(4)申請に必要な書類」参照)。
(6)東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関 連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。
(7)下記①~⑩の要件を満たすこと
助成対象期間
助成対象期間は、交付決定日から1年間です。この期間内に契約・実施・支払が完了する経費が助成対象です。
審査のポイント
審査においては、以下の項目について評価されます。
【審査の視点】
・発展性(既存事業の深化・発展に資する取組か)
・市場性(ポストコロナ等における事業環境の変化前後の市場分析は十分か)
・実現性(取り組むための体制は整っているか)
・優秀性(事業者としての創意工夫、今後の展望はあるか)
・自己分析力(自社の状況を適切に理解しているか)
【面接審査】
書類審査のほか、 申請書の内容に基づき、専門家による面接審査を行われます。
面接は特段の事情が無いかぎり、原則対面形式で実施されます。面接への出席は、事業者の代表者、役員・従業員に限り、最大2名まで認められていますが、顧問や経営コンサルタント等の同席、代理出席等はできません。
申請受付期間のスケジュール
現在公表されているスケジュールは以下の通りです。詳細は公式ホームページも合わせてご確認ください。
募集回 | 申請受付期間 |
第1回 | 令和6年4月1日から4月15日まで《申請受付は終了しました》 |
第2回 | 令和6年5月1日から5月15日まで |
第3回(予定) | 令和6年6月3日から6月14日まで |
第4回(予定) | 令和6年7月1日から7月12日まで |
第5回(予定) | 令和6年8月1日から8月15日まで |
第6回(予定) | 令和6年9月2日から9月13日まで |
第7回(予定) | 令和6年10月1日から10月15日まで |
第8回(予定) | 令和6年11月1日から11月15日まで |
第9回(予定) | 令和6年12月2日から12月13日まで |
第10回(予定) | 令和7年1月6日から1月15日まで |
第11回(予定) | 令和7年2月3日から2月14日まで |
第12回(予定) | 令和7年3月3日から3月14日まで |
まとめ
本記事では「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」について解説しました。
この事業では要件を満たして申請し、採択となれば最大800万円の助成金を受け取る大きなチャンスとなっています。
申請要件を満たす事業者様は、申請にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
当社では「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」のご相談も受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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